秀光ビルドのブログ

Blog

土地の購入時にはここに注意!費用や許可申請が必要かも!?

こんにちは!秀光ビルド岐阜店です。

 

今回は土地探しの前に知っておきたいお話です。購入した土地によっては特殊な手続きや費用が必要になるケースがあるんです!

たとえば地目(登記簿に記載されている土地の用途)に「農地」として登記されている土地を住宅地として利用するためには「農地転用」という手続きが必要です。さまざまな届け出を行わなければならず、行政書士などの専門家に依頼すると費用がかかります!

他にも市街化調整区域(都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定められている区域区分)に指定されている土地には原則として住宅を建てることができません!そのため市街化調整区域に住宅を建てるためには都道府県知事の許可を得る必要があるのですね。

 

手続きが完了しても土地絡みの費用がかかる可能性があります。もともと畑や田んぼだった土地を住宅地として利用できるように整備するためには造成費が必要です。上下水道が通っていなければ水道整備費用も必要になるなど、インフラの状況も確認しておかなければいけません!

土地を安く買っても、追加費用で結局費用がかかってしまったということもあり得ます。土地を持っていたとしても、その土地がすぐに使えるとも限りません(汗)法律が絡むし、土地によって必要になる費用も違うので、なかなかわかりにくいかと思います。

 

そこで、プロに相談してみましょう!!秀光ビルドなら、その土地で家が建てられるのか、どんな手続や費用が必要になるのかといったことも、バッチリとリサーチした上で、土地探しのサポートをさせていただきます!!

 

土地に関わる専門的な話もわかりやすく説明しますので、ぜひご相談ください!!

ページトップ